ご自身で請求するのではなく、障害年金の専門家に力を借りましょう!

令和8年9月18日日本年金機構より障害年金業務統計(令和7年度決定分)が公表されました。見ると、特に厚生年金の場合、受給決定率が低い様です。精神疾患を理由にご自身で請求された結果、不支給決定、または、思ったより低い等級とされてしまったという方も今なお非常に多いですが、お話を伺うと、年金事務所に予約を入れて、相談に行っても、請求の際の注意すべきポイント等を教えてもらえず、ただ受け取るだけであったとおっしゃる方ばかりです。特に不支給決定をされた方からの診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容を拝見すると、診断書の生活状況の箇所が担当医の先生の見立てで記載されていたり、診断書と病歴・就労状況等申立書に肝心の内容を記載されていなかったり、記載内容が著しく矛盾していたりというものばかりです。年金事務所は本来は請求の際の注意すべきポイントをお伝えの上、障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を渡さなくてはいけませんが、されていないのが実態であるだけに、厚生労働省年金局は非常に問題視しています。併せて、障害年金を請求するにあたり、精神障害者健康福祉手帳を確認しています。拝見すると、等級が3級という様に、軽い等級とされている方が非常に多いです。また、手帳の交付日が請求予定日に近い方も多く居られます。併せて、診断書を拝見することも有ります。拝見すると、程度等が軽く記載されているものばかりです。実は障害年金(精神の障害用)の診断書も精神障害者健康福祉手帳の診断書も記載すべき内容はほとんど同じです。また、日常生活状況(日常生活能力の判定・日常生活能力の程度)の箇所が在り、こちらには食事、身体の清潔保持をはじめ項目ごとの選択肢にはそれぞれ意味が有ります。つまり、障害年金も精神障害者健康福祉手帳も請求のポイントはその症状によって、普段の生活や仕事がどれだけままならないか、ご家族や周りの方、行政サービスやお勤め先等からどれだけサポート、配慮等してもらえているかですので、症状そのものだけではないという訳です。それゆえに、精神科医・心療内科医の主治医の先生方もご本人の生活状況等まではご存じではありません。私自身も精神科医・心療内科医の先生方から生活状況を確認するよう要望を頂いています。教えて欲しいというのが本音とおっしゃる先生もいらっしゃる一方、詳しく確認しないまま、見立てで記載してしまっている先生もいらっしゃいます。だからこそ、診断書を依頼する際も、から、診察の度毎に必ず伝えるようにしましょう。もし、口頭で伝えるのが難しければ、メモ書きを渡すようにしましょう。ただし、事実でない限り、診察の際に「大丈夫です。」「出来ます。」等と言うのは厳禁です。厚生労働省年金局・医政局・医療保健局、並びに、日本医師会も実態を伝えた所、驚かれておられ、深刻な事態として、受け止め、問題視しています。それだけに連携の上で、1日でも早い改善を望むものです。
障害年金を請求するにもどうしたらいいか分からないから、年金事務所に相談するというお気持ち・お考えはよく理解出来ます。併せて、障害年金や精神障害者健康福祉手帳を請求するにも診断書の内容等分からないから、このまま出そうというお気持ちもよく理解出来ます。しかし、年金事務所は請求書類を受け取るだけのスタンスですから、請求の際の注意すべきポイント等を教えてもらえないままに、記載内容等を細かくチェックしてもらえないままに、ご自身で請求されるとなると、書類の作成等の負担が著しく大きくなるだけで、書類を年金事務所に提出した結果、軽い等級または不支給決定となってしまうだけに非常に危険です。また、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をされたとしても、ひっくり返すのは至難の業です。それは非常にもったいないことです。障害年金も精神障害者健康福祉手帳も事実・実態に従って、正しく請求し、審査にクリアしなくてはいけません。もらえる可能性を少しでも高めるには先ずは障害年金の専門家である私達社会保険労務士(社労士)にお気軽にご相談されることです。また、専門家にお手伝いを依頼されるのが一番の近道です。明るい未来に少しでもつなげる為にも、安心感を少しでも得られる為にも、これからの暮らしが少しでも楽になれるようにする為にも、障害年金専門の社会保険労務士をぜひご活用頂きたいです!
障害年金業務統計(令和7年度決定分(日本年金機構))
障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(日本年金機構)
国民年金・厚生年金保険 診断書(精神の障害用(日本年金機構))
診断書(精神障害者健康福祉手帳用(東京都))


