発達障害でも社会的治癒が使えるの!?

森本哲考

森本哲考

テーマ:障害年金

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障害年金を請求するにあたり、適応障害をはじめとする神経症、うつ病をはじめとする精神疾患を理由に精神科または心療内科の病院に通院し、その病院の先生から「通院卒業」のお墨付きを頂けた等で通院しなくなった方が一般の方々と同様に、普通に働き(学生生活を送り)、日常生活を送れていました。ところが、その病院の通院最後の日から5~10年経って、症状が現れ、後になって、ASDやADHD等の発達障害と診断された場合、5~10年後経って通い始めた病院を初診日と出来るか(社会的治癒は使えるか)というお問い合わせを頂くことが有ります。審査で認められている事例も有る様ですが、色々調べた所、審査次第とはいえ、本来の最初の病院を初診日とされる可能性が極めて高く、社会的治癒は認めてもらえる可能性は極めて低いと思って頂いた方がよいでしょう。発達障害は生来性のものであるからです。また、審査請求・再審査請求による不服申し立てでもひっくり返っているものはほとんど皆無に等しいです。となると、初診日の証明(受診状況等証明書)が必要となる場合も有ります。しかし、時が経っているがゆえに、本来の初診日に通院されていた病院が閉鎖も含め、カルテが残っているかどうかが際どくなってしまい、閉鎖や廃棄されているとなると、初診日の証明(受診状況等証明書)を記載して頂けなくなることから、その当時通院されていた領収書やお薬手帳、初診日記載の診察券、健康保険の傷病手当金の医師の意見書や障害者手帳の診断書のコピーをはじめとする代わりのものを探さなくてはならなくなります。その様なものを捨てがちですが、審査の際に有力な資料になる可能性も有り、多ければ多い程、可能性は上がってきます。備えあれば患いなしですので、いざという時も有るだけに、取っておきましょう。

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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