障害年金の請求の原則対象とならないもの

メンタルを理由に障害年金を請求し、もらえるようになったとしても、大抵の方は1~5年が経過したら、車の運転免許と同様に、更新が有ります。日本年金機構より障害状態確認届という形での診断書が更新の3か月前に郵送され、その様式も初めて請求された際と同様です。初めて請求する際と異なるのはその診断書だけで、病歴・就労状況等申立書は無いという点です。しかし、診断書であるということには変わらず、初めて請求された際と同様に、普段の生活や仕事の状況がどれだけままならないか、ご家族や周りの方、お勤め先からどれだけサポートを受けているか、必要かを明確にしないといけません。それゆえに、病歴・就労状況等申立書でのご自身の申し立てが無いだけに、普段の生活や仕事の状況を普段から正確に担当医の先生に伝えないと見立てで書かれてしまいます。また、診断書への記載内容が不足していたり、何も確認しないで提出してしまったり等というのも厳禁です。しかも、提出期限が有るだけに、それまでの間に対応をしなくてはいけません。それゆえに、更新を侮ると、障害年金が止まってしまいかねませんので、注意しましょう。もし、ご不安な点、ご不明な点等がございましたら、障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致します。


