障害年金は老齢年金や遺族年金と両方もらえるの?

病院の先生やソーシャルワーカーの方等から障害年金を請求するよう提案を受けたと言っても、どうしたらいいか分からず、先ずは年金事務所に予約を入れて、行かれることでしょう。間違いではありませんが、下記の通り、注意すべき点が有ります。
【注意すべき点】
①話した内容は全て記録(事跡といいます)に取られ、残ってしまう。しかも、審査の資料として使われる。とはいっても、事実に従って、正確に伝えなくてはならない。
②請求書類を渡されるだけで、請求の際に注意すべきポイントを教えてもらえず、細かくチェックも指摘もしてもらえず、どうしたらいいか途方に暮れてしまう。
③メンタルを理由に請求の場合、ガイドラインや診断書の記載要領を渡されない。
④担当者が毎回同じとは限らない上、相談時間も限られている。しかも、担当者の知識・経験も年金事務所によって差が有る。
⑤予約が取れるまでに1か月程度はかかる。
つまり、ご自身で請求するのは下記の点で問題です。ゆえに、結局は請求せずにあきらめてしまったり、請求した結果不支給決定を受けたりすることが多々有ります。これでは非常に勿体無さ過ぎます。
【問題点】
①書類作成等の理由で、負担が大き過ぎる。
②診断書も特に日常生活状況の箇所においては担当医の先生の見立てで軽く記載されることが多い。
③診断書も病歴・就労状況等申立書(私これだけひどいのよアピール書)も含め、肝心なこと(例えば、一人暮らしの経緯、生活や仕事で出来ないこととご家族や行政や周りの方やお勤め先等からサポートを受けていること等)が記載されておらず、また、診断書と矛盾が有ったりする。
④最初の病院の初診日の証明がカルテの廃棄や閉院等を理由に取れず、あきらめてしまっている。
⑤不支給決定されると、再請求まで少なくとも1年はかかる。不服申し立て(審査請求・再審査請求)をしても、余程のことが無い限り、ひっくり返せない。
では、どうすればいいかといえば、障害年金の専門家である社会保険労務士(社労士)にご相談頂くことです。確かに請求の際の条件(年金の保険料の納付状況)は有り、費用も掛かってしまうのは事実ですが、請求の際のポイントを教えてもらえるだけでなく、お手伝いもしてもらえるというメリットは有ります。あきらめる前に、可能性を上げるには先ずはお気軽にご相談頂きたいです!


