初診日の証明(受診状況等証明書)の内容

森本哲考

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テーマ:障害年金


あるお客様の障害年金の対応で、初診日の証明(受診状況等証明書)が必要の為、その病院に行って来ました。初診日の証明はカルテを基に記載して頂く必要が有りますが、その方はその病院の最後の通院日から5年を既に経過していました。そこで、その病院に確認した所、残っているとの回答であったことから、カルテを基に事実を記載するよう依頼しました。ところが、後日、取りに行って、初診日の証明を確認した所、診断名が神経症で、カルテではなく、受付簿を基に記載となっていたので、その病院に問い合わせました。すると、電子カルテ移行で、トラブルを起こしたという回答でした。そこで、年金事務所を通じ、障害年金の審査部門(障害年金センター)に確認した所、「受付簿であっても、精神科・心療内科の担当医の先生が記載しているもので、内容もある程度書いてあれば、初診日は通っている。」という回答でした。信じられない話ではありますが、修正を下手に依頼できませんので、このまま請求書類として年金事務所に提出しました。その2か月後、受給決定となった為、結果的にはよかったですが、書類としては望ましくありません。ゆえに、審査次第で、どうなるかは分からないということをご認識頂けましたら幸いです。

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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