不支給決定後の再請求の際の受診状況等証明書(初診日の証明)

最近のニュースで「年金がもらえないのでは・・・。」等と言われています。しかし、特に障害年金の場合は最初の病院の初診日の前日において、その初診日の前々の月までの国民年金あるいは厚生年金の保険料をきちんと納めていないと請求することでさえ、難しくなります。国民年金の保険料を支払いたくても、何かしらのご事情で支払えない方もいらっしゃると思います。その場合は、条件が有りますが、お住まい管轄の年金事務所や市区町村役場でお手続きをして頂く必要が有ります。ただし、こちらも「最初の病院の初診日の前日において、その初診日の前々の月まで」の国民年金の保険料の免除の手続きをきちんとしておく必要が有ることには変わりません。つまり、最初の病院に通院する日より前に免除の手続きをして頂く必要が有ります。ただし、国民年金の保険料は免除は全額とは限らず、審査の結果、全額でない場合は最初の病院に通院する日の前日までに残りの額を納めて頂く必要が有ります。逆に言えば、それをしないままでおくと障害年金においては滞納扱いになってしまいます。
保険会社の医療保険等も同様で、その保険料をお支払いになっているからこそ、請求して、条件がクリア出来たら、保険金がもらえるのと同じで、障害年金もその認識をお持ち頂けましたら幸いです。


