年金の保険料をきちんと納めましょう。納められない事情が有れば、国民年金の保険料の免除の手続きをしましょう。

労災と障害年金は同一事由で両方もらえるのかとなると、もらえますが、まるまるではありません。障害年金は全額もらえるのに対し、労災は1~3割程減額されます。障害年金は国民年金・厚生年金であることから、保険料を会社と従業員が折半の形で毎月お支払いになっている一方で、労災は会社が全額負担している訳です。また、労災の減額対象となるのは所得(障害・傷病・休業)にあたるものです。知っておきましょう。
【労災の減額率】
①障害厚生年金(厚生年金部分)と障害基礎年金(国民年金部分)の両方(最初の病院の初診日が厚生年金で、審査で2級以上)
・障害補償年金(仕事中での労災)または障害年金(通勤時の労災):0.73
・傷病補償年金または傷病年金:0.73
・休業補償給付または休業給付:0.73
②障害厚生年金のみ(最初の病院の初診日が厚生年金で、審査で3級)
・障害補償年金または障害年金:0.83
・傷病補償年金または傷病年金:0.88
・休業補償給付または休業給付:0.88
③障害基礎年金のみ(最初の病院の初診日が厚生年金で、審査で2級以上)
・障害補償年金または障害年金:0.88
・傷病補償年金または傷病年金:0.88
・休業補償給付または休業給付:0.88


