免除の手続きをしていても・・・。

障害年金を請求する際、最初の病院の初診日を確定させる必要が有ります。精神科や心療内科に行く前に、身体の症状で内科や耳鼻科、婦人科等の他の科に通院していた場合はどうなるかとなると、難しい所です。年金事務所の障害年金の担当の方に確認した所、他の科の担当医の先生に精神科や心療内科宛の紹介状を渡された、精神科や心療内科の病院に行くよう勧められた、抗うつ剤等を処方された場合等であれば、そちらの病院が初診日となる可能性が有る。しかし、初診日の証明(受診状況等証明書)にそちらの病院の初診日が記載されているとしても、そちらの担当医の先生に精神科や心療内科宛の紹介状を渡された日、精神科や心療内科の病院に行くよう勧められた日、抗うつ剤等を処方された日が記載されていると、審査によってはこちらを初診日とされる可能性も有る。逆に言えば、そうでないと、精神科や心療内科の病院を初診日とされる可能性も有るという回答です。つまり、審査次第になってしまうということです。ただし、カルテに従って、事実を記載して頂く必要が有ることには変わらず、年金の保険料をきちんと納める、最初の病院の初診日前までに免除の手続きを済ませる等をして頂かないと障害年金を請求でさえ出来なくなってしまいます。注意しましょう。また、審査で初診日変更に伴い、障害認定日も変わる為、国民年金(基礎年金)から厚生年金、厚生年金から国民年金、事後重症(未来分のみ)から障害認定日請求(過去分含む)、障害認定日請求から事後重症または請求不可、初診日が20歳前(年金の保険料の納付状況が原則問われない)から20歳以後(年金の保険料の納付状況が問われる)になる可能性も有ります。知っておきましょう。


