精神障害者健康福祉手帳と障害年金の診断書は病院の担当医の先生に同時に記載を依頼するのがオススメです!

森本哲考

森本哲考

テーマ:障害年金


メンタル(精神疾患)を理由に障害年金を請求されるにあたり、精神障害者健康福祉手帳を既にお持ちで、これから障害年金を請求される方は注意が必要です。確かに障害年金と精神障害者健康福祉手帳は別の制度である為、審査も異なりますが、障害年金を請求される日(請求書類を年金事務所に提出した日)が精神障害者健康福祉手帳を申請された日(交付された日)から近いと、障害年金の審査において参考程度とはいえ、「こんなに直ぐに悪化するものか。」と疑念を持たれかねません。出来ましたら、その日から1年程度を空けてからの方が安全かもしれません。精神障害者健康福祉手帳そのものを拝見すると、等級が3級とされている方が非常に多いです。中には精神障害者健康福祉手帳の診断書をお持ちの方も居られます。こちらを拝見しつつ、お話を伺うと、特に日常生活能力と程度の箇所が担当医の先生の見立てで、ご本人の実態とが伴わない形で、軽く記載されてしまっているものばかりです。実は精神障害者健康福祉手帳の診断書も障害年金(精神の障害用)の診断書もほとんど同じ内容で構成されており、重要なのは何と診断されているか(障害年金は原則請求の対象とならないものが有ります)、普段の生活や仕事の状況はどうかです。障害年金(精神の障害用)の診断書も精神障害者健康福祉手帳の診断書も日常生活能力の判定並びに程度の箇所は一人暮らしと仮定した場合、ご自身が該当するのを事実に従って、選択肢から選んで頂きますが、項目ごとの選択肢にはそれぞれ意味が有ります。また、就労状況の箇所は実際に働いていらっしゃれば、どの様な雇用形態か、勤続年数、仕事の内容、配慮してもらっていることやコミュニケーションの状況等はどうかです。ご本人の普段の生活や仕事の状況を通院の度に事実に従って、正確に伝えて頂きたいですが、時間が限られている上、伝えるのに苦労されているかと思いますので、メモ書きにして担当医の先生にお渡し頂きたいです。ただし、担当医の先生には事実でない限り、無理に「出来ています。」「大丈夫です。」等と伝えるのは厳禁です。担当医の先生はご本人の普段の生活や仕事の状況までは普段から話しておかない限り、お分かりでないままですから、見立てで軽く記載され、実態に伴わないものになってしまいます。そうなると、審査で本来の等級より低い等級、または、障害年金は不支給、精神障害者健康福祉手帳は発行しないということにもなりかねません。それゆえに、精神科医・心療内科医の先生方から必ず確認するようにともお話を頂いています。反対に、精神障害者健康福祉手帳を未だ取得されておらず、障害年金もこれから請求される場合は通院されている病院の担当医の先生に精神障害者健康福祉手帳の診断書と障害年金(精神の障害用)の診断書をそれぞれ同時に記載頂くよう依頼することをお勧め致します。診断書がほとんど同じ内容で構成されていることから、事実・実態に即して、矛盾が無く、正しいもので請求出来、精神障害者健康福祉手帳も障害年金も本来の等級でもらえる可能性につながり易くなるからです。
ご自身で対応されるとなると、チェックしてもらえることも無い等でご不安になっていたり、作業等でご負担になっているというお気持ちはすごく理解出来ます。しかし、注意すべきポイント等をお分かりでないままに、精神障害者健康福祉手帳の診断書や障害年金の請求書類を行政機関に提出するのは非常に危険です!だからこそ、障害年金専門の社会保険労務士に是非ご相談頂きたいです。一度立ち止まって、ご検討頂けますと幸いです。

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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