障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領と精神の障害に係る等級判定ガイドライン

森本哲考

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テーマ:障害年金


精神疾患を理由に障害年金を請求する際、診断書を担当医の先生に記載して頂く必要が有ります。しかし、依頼するにあたり、最も重要なのは裏面の日常生活状況の箇所と就労状況の箇所です。精神科医・心療内科医の先生方も治療の専門家で、普段の生活や仕事の状況まではご存じではないかからこそ、教えて欲しいというのが本音です。特に日常生活状況の箇所の各項目(食事・身体の清潔保持・通院と服薬等)ごとの選択肢にはそれぞれ意味が有ります。それゆえに、普段から担当医の先生には在りのままにお伝え頂く必要が有るだけに、無理に「大丈夫です。」や「出来ます。」等と伝えるのは事実でない限り、厳禁です。私自身も精神科医の先生から日常生活や仕事の状況を請求される方ご本人やご家族の方に正確に確認するよう依頼を受けています。実は日本年金機構から精神科医・心療内科医の先生方向けに「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」が出されています。そこには日常生活状況の各項目の選択肢の意味等が記載されています。しかし、年金事務所の職員のほとんどは渡しておらず、注意すべきポイント等も教えていないのも実態です。また、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も出されています。そこにはあくまでも目安に過ぎませんが、どの様な判断をされるか等が記載されています。いずれも日本年金機構のHPよりダウンロードが出来ます。診断書で7~8割は決まってしまいますが、併せて、病歴・就労状況等申立書も診断書と矛盾が無いように記載する必要が有ります。担当医の先生にはカルテに従って、事実を診断書に記載して頂くのは当然ですが、注意すべきポイントが有るだけに、分からないままでいるのは危険です。また、診断書の日常生活状況の各項目の選択肢の意味が難しくて、回答するのが大変というお声を頂きます。だからこそ、障害年金専門の社会保険労務士にぜひご相談頂きたいです。
障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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