免除の手続きをしていても・・・。

森本哲考

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テーマ:障害年金


何かしらのご事情で国民年金の保険料を払いたくても、払えない場合は、免除の制度が有ります。ただし、所得等の条件をクリアする必要が有ります。しかし、免除が出来るのは国民年金の保険料全額とは限りません。国民年金の保険料の1/4免除・半額免除・3/4免除というのが在り、つまり、免除されていない残りの3/4・半額・1/4を払わないと免除ではなく、滞納になります。
障害年金の場合、年金の保険料の納付要件というのが有り、たとえ、免除の手続きをしていても、それが一番最初の病院の初診日より後に行った、または、免除されていない残りを払っていなかった等となると、その期間は滞納となり、その結果、最悪の場合、障害年金を請求でさえ出来なくなってしまいかねません。注意の上、早めに対応をしましょう。

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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