超高齢化社会と企業経営
大阪府休業要請外支援金の申請期限について
先日から本ブログでご案内しております、休業要請外支援金の申請期限ですが、令和2年6月30日が申請期限となっております。
レターパックライト370(青色)で申請することが指定されており、消印が6月30日(火)までのものしか有効に受理されませんので、ご注意ください。
申請後の取扱い
申請書類に不足や記載漏れがあった場合、補正も含めて6月30日(火)の消印で提出しなければいけないのかという質問がありますが、6月30日(火)消印までに郵送申請されていれば、期限内の提出扱いとなりますので、補正後の再提出が7月以降でも有効とされています。
ただし、不足書類が多いと審査に時間を要しますので、必ず申請書及び必要書類をすべて揃えてレターパックライトにより郵送することとされています。
救済措置
休業要請された事業が対象となっていた「休業要請支援金」(*休業要請外支援金ではありません)の申請をしていたところ、対象外として支援金不支給決定通知書を受けとった方についてですが、このうち「休業要請外支援金」の対象となる方については、休業要請支援金不支給決定日から20日以内であれば、休業要請外支援金の申請をできることとなりました。
この場合は、6月30日(火)を過ぎても申請できることになっていますので、ご注意ください。この場合、書類チェックにあたり不支給決定書などをご用意いただきます。
個人事業主の皆様が迅速に支援金を受給できるよう、佐井司法書士法人においても、無料で事前確認を行っています。
当事務所は大阪市北区にありますので、大阪市内、北摂地域、京阪沿線などからのアクセスも良好ですので、個人事業主の方で事前確認をご希望のの場合は、お問い合わせください。
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【司法書士 山 添 健 志】
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