議事録に割印(契印)は必要か
令和2年3月9日、商業登記規則が改正されます
電子証明書の利便性を向上させて、普及促進を図ることを狙いとして、令和2年3月9日付で商業登記規則が改正されます。改正された内容は次の①、②の2つですので、ご紹介します。
①電子証明書の入手に印鑑カードが不要に
いままでは、電子証明書を取得するには、印鑑カードを管轄法務局に提示しなければダメでしたが、今後印鑑カードの提示が不要で取得可能になります。
印鑑カードの提示というのは、物理的な話ですので、従来は窓口に赴く(郵送する)手間があった訳ですが、これを省略して電子証明書の利用を促進したい狙いがあります。
②電子証明書の再利用ができるように
電子証明書には有効期限があります(最短3か月~最長27か月で選択できます。)が、従来は、この期間中に、登記事項(商号、本店、代表者の資格・氏名等)に変更があった場合には、その電子証明書は無効になり、手数料の払戻しはされませんでした。
《電子証明書の有効期間と費用》
有効期間が長い方が少し割安なのですが、後で登記事項に変更があると無効になって、手数料の払い戻しがないというのは、経営判断で本店移転等することもあるので、なかなかに理不尽でした。
そこで、改正では、一旦電子証明書が失効はするものの、再度請求すれば、残りの有効期間において手数料不要で電子証明書の再度利用をできるとしました。電子証明書は、会社の実印に変わる大事なものですから、再度自分から利用する意思で請求する手間は必要です。
非常に柔軟になりましたので、今後は、将来の本店移転等考えずに電子証明書の有効期間は長くしても問題ないと思われます。
【司法書士 山 添 健 志】
プロフィール