自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺産分割協議書の最後に、
「本協議書に記載なく後日判明した遺産及び債務は、相続人甲が全て相続、承継するものとする。」
この条項を入れておくかどうかは、ケースバイケース、考えどころです。
この一文がなければ、例えば、銀行に、もう一つ、思わぬ預金があった場合、
預金残高の多少に関わらず、改めて、遺産分割協議書を作成することになります。
課税されていない不動産が見つかった。
相続人も気がつかない、課税されていない位の不動産ですが、
この場合にも、改めて、遺産分割協議書を作成することになります。
面倒ですね。
こういった面倒を、この一文があれば、改めて遺産分割協議書を作ることなく、
相続人甲が相続することができるので、とても便利ではありますが、
後から出てきた財産によっては、
相続人が、遺産分割協議において合意した前提を、覆す恐れもあります。
父が死亡して、母と子どもが相続人というケースで、全て、母が相続する。
そんな場合には、
「遺産分割協議書には、財産を列挙しますが、全部お母様が相続するということですね。
後から、何か出てきても、そういうことで宜しいですね。」と、確かめた上で、
この一文を入れるようにしています。
相続人が、ご兄弟の場合や、財産を各人が相続するといった場合には、
もう少し踏み込んで説明をした上で、この一文を入れるかどうかの判断を待つようにしています。
本当は、当事者が多ければ多いほど、あると便利なのですが。
(この一文、当事者では有効であっても、金融機関によっては、相続手続きに応じて貰えない可能性もあります。
その点は、ご注意下さい。)
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子