登記申請時に、取締役会議事録を残さない方法
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
平成28年1月1日より、社会保険労務士法人を一人で設立することが可能となるため、
平成28年1月4日設立を目指して、目下準備中です。
税理士法人、司法書士法人、行政書士法人など、多くの士業の法人を設立しようとすると、
複数名の資格者が集まってする必要があります。
これらの法人の特色は、法人の債務は、全社員が自身の全財産をもって支払う責任を負う、
無限責任が生ずることにあります。
株式会社の株主が、出資した額以上に責任追及されない事と比べると、大変重たい責任です。
それ故、法人化に、中々踏み切れないということがあります。
例外といえば、弁護士法人。
一人の弁護士で法人を設立することができています。
平成28年1月1日より、社会保険労務士法人においても一人で設立ができるようになります。
マイナンバーが話題になっていますが、
個人として仕事をする限り、自身のマイナンバーを預けなければなりません。
税理士や社会保険労務士の先生方は、仕事柄、マイナンバーを最も身近に感じておられる事と思います。
そんな中、社会保険労務士法人は、資格者一名で設立ができるようになるので、
この法人化に、大変関心が高いとのことです。
公証役場で定款の認証手続きをするのは、株式会社の設立と同じですが、
一人社員で設立できるようになるのは、来年1月1日より。
今年の内は、まだ複数名の社員が必要です。
合同会社が平成18年5月1日施行の会社法で誕生しましたが、その時と同じですね。
法人は、根拠法令に基づいて成立するので、施行された後でないと定款の作成もできません。
1月4日に定款を作成し、公証役場で認証手続き、そして登記申請をすることになりました。
公証役場も年初、朝一番に予約を入れ、何だか、普段以上におめでたい気持ちです。
私たちは、笑顔の和を広げます
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp