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コラム

登記簿に、役員の婚姻前の氏名が登記できるように ☆企業法務vol.4④☆

2015年2月22日

テーマ:会社の登記

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 法人登記企業法務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
平成27年2月27日より、役員の氏名に、婚姻後の氏名と共に、
婚姻前の氏名も登記できるようになります。
株式会社等の会社に限らず、一般社団法人等登記や有限責任事業組合契約登記、投資法人登記、
限定責任信託登記、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記、
投資法人登記、限定責任信託登記においても、同様に可能となりました。

最近は、ビジネスの場で、旧姓を使用する方が増えてきています。
「仕事の上では旧姓を使用しているので、その名前で登記できませんか?」と、
お尋ねいただくことがあります。
難しいですとお答えしてきました。
2011年4月29日のコラムコラムにおいても、「登記簿には、婚姻後の戸籍上の氏名しか登記できない」と書きました。

それが、平成27年2月27日より、
既に登記されている役員については、戸籍等を添付して、代表取締役から婚姻前の氏を登記することを申し出ると、
取締役 大阪 北子(宮本 北子)と、カッコ書きで旧姓が登記されるようになりました。

新たに役員として登記する際には、就任の登記の際に、同時に旧姓の登記を申し出ることとなります。
同じく、戸籍等を添付することとなります。

まだ、選択的夫婦別姓制度の採用には至っておりませんので、
旧姓のみを本名として登記するということではありません。
漸く、「小さく一歩進んだ」そのように考えています。

初婚年齢が上がり、社会人となって結婚するまでの期間が長くなると、
氏を変更することに抵抗を覚える人は、増えてくるはずです。
婚姻はおめでたいと考えることもできるでしょうが、
離婚、再婚と、プライベートな話が明らかになるのは辛いものです。
また、氏名は人格と結びついて一体をなすものだけに、
「カッコ書き」でしかないのは、申し訳ないですが、
登記簿を見て、誰か分からなかったということは回避できるようになります。

登録免許税は課税されません。
「それなら、旧姓も登記しておこう!」そう思われる方は、ご相談下さい。

私たちは、笑顔の和を広げます

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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