「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
昨年末は、遺言書作成のご相談が重なりました。
対照的な結果となったのですが。
一つは、自筆証書遺言はご本人が書いていらっしゃいましたが、
これで大丈夫だろうか、より安心できる公正証書遺言の方が良いのではないかとのご相談。
あまり時間がないということでしたので、大急ぎで原稿を用意して公正証書遺言を作成しました。
暮れは、公証役場もお忙しいようで、ハラハラしましたが、病室に出張をお願いして、
無事、ご希望に沿った遺言書が出来上がりました。
また一つは、ご本人は、保証債務を相続していたことを知らなかった。
つまり、プラスの財産はあっても、マイナスがあるとは知らなかった。
こんなことは、企業を経営する社長様のご家族には、あることかもしれません。
遺言書の作成をお薦めしたい状況ですが、親族は相談にみえるものの、
ご本人に、遺言を書いた方が良いなどとは、人情として言えないと、結局、お断りになりました。
私としても、残念ながら、それ以上は踏み込めませんでした。
遺言は、いつ書きますか?
やはり、お元気な時ではないでしょうか。
自分自身を含めて、人は必ず、例外なく、命がなくなる時を迎えます。
そんなことは分かっていても、それを前提として話し合うことは難しいものです。
遺言は、ゆとりを持って、ご相談下さい。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
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☎06-6365-1755