自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
キャリアのある司法書士であれば、遺言にまつわる苦い経験の一つや二つあるはずです。
自筆証書遺言はあまりお勧めしていませんが、公正証書遺言作成のための準備に時間がかかっていて、
まさかのタイミングで相続が発生するということがあります。
先日も、たまたま同じテーブルに座った司法書士4人。
みな、それぞれに同じ様な経験があると話していました。
公正証書遺言は、無効になることも少なく、正確で、執行する時に楽なのですが、
逆に申せば、正確を期すために、書類を揃える必要があり、そのための時間がかかります。
また、公証人の先生によっては、遺言だけは、特急で作成しますと仰る方もいらっしゃいますが、
(その先生にも、ひやっとする経験があったと伺っていますが)
そうでなく、特急と言わない限り、何日か待つ場合も多いです。
簡単な内容であれば、「遺産全てをAさんに遺贈する。」など、自筆証書遺言を書いておくことは
費用もかかりませんし、公正証書遺言を書くまでのつなぎとなります。
折角、遺言を書きたいと相談にお越しいただいたのですから、
病気を抱えているとかいう事情がなくても、万が一のことがあった場合に、後から後悔しなくてすむように、
お話を聞いて、100%完璧とはまいりませんが、それに近い遺言書の原稿をお作りして、
その間をカバーしています。
せっかく遺言を書こうと思われた、その気持ちを大切にしたいですから。
遺言は、ゆとりを持って、ご相談下さい。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com
☎06-6365-1755