登記申請時に、取締役会議事録を残さない方法
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
会社の登記手続きのご相談時には、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、定款、
株主名簿、なければ申告書の別表2をお持ち下さい。
この3点が基本です。
定款がない?なんてことも、良く聞きますが、お手元になければ仕方がありません。
会社の定款は、大切なものです。
こちらについても、ご相談に応じますね。
履歴事項全部証明書も、内容が変わらなければコピーでも、古いものでもかまいません。
事務所で、登記情報をオンラインで取得することもできますので、
わざわざ法務局で取り寄せていただく必要はありません。
この他に、事業目的を追加したいとき、
例えば、商品カタログがあればそれを、同じ事業を営む他の会社の登記簿謄本があれば
参考になりますね。
合併や会社分割といった組織再編のご相談時には、会社の貸借対照表は欠かせません。
剰余金の配当や、減資・欠損てん補を考えている場合も、同様です。
上記の書類がそろっていれば、ご相談はスムーズです。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp