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コラム
文房具販売業も司法書士も、同じです
2013年5月29日
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
先日、文房具やオフィス用品の販売業を営む経営者のお話しを感心して聞いていましたが、
ふと、司法書士も同じだなと思うことがありました。
今日は、そんなお話しです。
「このペンが欲しい」というお客様に、「このペン」は、売らないのだそうです。
こんな欠点があります。こっちの方が良いですよと、違うものを薦めるのだとか。
例えばと言って、黄色いドイツ製のラインマーカーを見せて、「あっ、おしゃれ!」と思わせておいて、
ほら、別のところに色が移るでしょうと、いたずらっぽく笑いながら、駄目なところを示してみせます。
欲しいというものをそのままお届けするなら、カタログ販売と変わらない。
本当に価値あるものを紹介するのが、プロなんだと。
面白いお話しです!
そのお客様は、驚くだろうなあと聞いていましたが、ふと、司法書士の仕事も同じじゃないかと思いました。
例えば、所有権が移転するには、様々な原因があります。
売買の登記を依頼したいといって来られても、よくよく話しを聞くと、
むしろ交換だとか、あるいは代物弁済であるとか。
そこの判断は、先ほどのお話しではありませんが、私どもにお任せ下さい。
相談の際には、お金のやり取りがあったとか、無かったとか、他に、貸し借りがあったとか無かったとか、
売買と決めつけずに、具体的にお話し下さい。
資料があれば、それもお忘れなく。
そこのところを考えるのが、司法書士としても嬉しいものなのです。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
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