未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
先を見越して、手当をしておくというのは、大事なことです。
昨日、死因贈与契約について、遺言との比較でお話ししました。
今日は、もう一工夫、公正証書で執行者を定めておくことをお勧めします。
不動産を、所有者の死亡を原因として贈与する契約を死因贈与契約といいます。
人は必ず亡くなるので、不確定な条件成就を前提とするものではなく、
始期を定めた贈与と考えているわけです。
さて、贈与者の死亡という始期が到来すると、実体上、当然に受贈者に所有権が移転します。
ところが、登記名義は、所有者(贈与者)の共同相続人全員の協力なくして変更できません。
戸籍を集めて相続人を確定し、印鑑証明書を求め、署名に実印etc.
なかなか、ハードルが高いですね。
死因贈与契約書を作成するときには、公正証書で作成し、執行者も定めておくと、
執行者が贈与者の相続人に代わって、受贈者と共同で登記申請ができます。
共同相続人の協力を求めなくても、登記名義を変更することは、かなりの利点です。
せっかく、相談いただくのですから、
「最後の最後まで見通したアドバイスをさせていただきたい。」
いつも、そう思っています。
笑顔の和が広がりますように
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司法書士佐井惠子
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