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相続放棄と何も相続しない遺産分割協議 ☆遺言・相続vol.10⑨☆

2012年11月1日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、「遺産は相続しないので、相続放棄をしたい。」という方とお目にかかって、
しっかりと意思確認をさせていただきました。
秋空の下、御堂筋を往復一時間歩いて・・・、気持ち良かった!

遺産を相続しないだけであれば、相続放棄までしなくても、遺産分割協議で事足ります。
例えば、配偶者と子どもが共同相続人の場合に、不動産や金融資産その他一切を
配偶者に相続させる旨の協議、
つまり子どもは一切相続しないという協議ができます。
この場合、相続人となった日から3か月以内という期間制限はありません。

但し、遺産分割では、債務や保証債務がある場合は要注意です。
プラスの財産は、相続人間で遺産分割協議をすれば、子どもは全く相続しないということができますが、
マイナスの財産である債務や保証債務については、債権者の同意なくして、
配偶者だけが引き継ぐといったことを、相続人の間だけでは決められません。

一方、相続放棄であれば、そもそも相続人ではなくなりますので、
子どもは、プラスの財産だけでなく、債務を相続する余地もありません。
相続税の、一人当たり1000万円の基礎控除にも、相続人にカウントできません。

そんな話をさせていただいたり、
また、相続放棄をしようと考えた動機はどういったものか、あるいは、遺産の概要についてご存じかを質問をし、
本当に、相続放棄をする意思の有無を確認させていただきました。

相続放棄は、書面を出すだけで、家庭裁判所に出頭することなく出来てしまって、
最後まで、気が付かない心配があります。
最初に、法律の意味をしっかりと説明することが大切です。

今日は、相続人の皆様方全員とお話しができ、
お一人が相続放棄を選択することについて、皆さんに、納得していただけた模様です。
そんなことで、気分良く事務所まで歩いて帰りました。

笑顔の和が広がりますように

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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp


この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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