定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
3月末決算の会社は多いですが、その株主総会は5月末頃と6月末頃に開催されます。
今週末、大方の会社の、役員変更登記オンライン申請は完了です。
7月第1週の金曜日、皆さん、総会議事録を届けに、事務所までお越し下さいました。
総会後2週間以内に、役員変更登記の申請をしなければなりません。
株主総会議事録は、議事録作成者一人の印鑑で済ませても、
取締役会議事録となると、出席取締役全員の印鑑と出席監査役の印鑑による押印が必要です。
中には、テレビ電話会議をなさっているところもありますが、
会議は離れてできても、議事録に押印は必要です。
全員の印鑑を揃えるとなると、あまり時間がありません。
代表取締役の交代がある会社では、登記完了後の登記事項証明書を、
大勢の方が待っておられます。
印鑑カードを新たにしないで、旧代表取締役から引継ぎをすることによって、
印鑑カード交付申請をする時間を短縮できます。
予定している会社も、週明けに少し残すばかり。
今年の総会シーズンも、山を越えました。
次は、7月総会を控えている会社に本腰を入れしょう。
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会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
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司法書士佐井惠子
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