株主が相続人なくして死亡したとき、会社の対応は ☆企業法務vol.3⑮☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
大勢の株主を抱える非公開会社があります。
その株主さんが、亡くなったのですが、相続人がいない。
もちろん、遺言書もありません。
会社としては、自社株を引き上げたいのですが、それができなくて。
どうしたらいいですか?そんなご相談でした。

会社が利害関係人として、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、
相続財産管理人の申立を行い、裁判所が選任した管理人との間で、
自己株式の合意による買い取りを行うことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

相続財産管理人選任の申立をする費用としては、印紙代の800円と、
公告費用として、3670円。

問題は、相続財産管理人の報酬を支払えるだけの財産が残るかどうかです。
本人の残した債務を支払った後、100万円以上の財産が残る見込みがあるでしょうか?
裁判所は、それが難しそうだと判断すると、申立人に予納金を求めてきます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

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