東京電力の旧定款は、会長に権限を残す定款 ☆企業法務vol.3⑭☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
二代目の社長さんを、もうしばらく会長として権限を持ちつつ育てていきたい。定款変更のご相談を受けるなかで、そんなお話しがふと出る場合があります。
そんな場合には、東京電力の定款を参考にします。

東京電力が、二代目を育てる云々の事情でないのはもちろんですが、
社長より会長に権限が集まっているのは、定款からも読み取れます。

さて、今年の定時株主総会に関する招集通知。
その株主総会参考書類の中に、定款変更に関して新旧対照表が掲載されています。
注目しているのは、現行定款の方です。
該当箇所を抜き出しますと、

(招集者及び議長)
第15条 株主総会は、社長が、これを招集しその議長となる。
社長に自己があるときは、予め取締役会の定めた順序により、
他の取締役がこれに当たる。

(取締役会の招集者及び議長)
第23条 取締役会は、社長が、これを招集しその議長となる。
社長に事故があるときは、予め取締役会の決議をもって定めた順序により、
他の取締役がこれに当たる。

(会長)
第28条 取締役会の決議により、会長1名を選定することができる。
 2.会長は、これを代表取締役とする。
 3.会長を選定した場合には、第15条及び第23条中「社長」
とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

いかがですか。第15条も第23条を、第28条ひとつで、書き換えてしまっています。
戻そうと思えば、第28条を削除するだけで足りるわけです。

なお、会長には、代表権の有無で、代表取締役会長もあれば、取締役会長もあります。

上場会社の定款は、いくらでも手に入れる方法はあります。
会社法の理解なく、自社の定款に引き写しをすると間違ってしまいますが、
参考になるものはいくらでもあります。
会社の実情をよく伺う。
定款のご相談においても、これが大前提です。

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会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
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ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
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