法務局の登記相談との違い ☆企業法務vol.3⑩☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法務局に行くと、登記相談のコーナーは順番を待つ人で一杯です。
司法書士に依頼しないで、自分で登記したいという方が大勢いらっしゃるということですね。
そこでの相談と、佐井司法書士事務所でのそれとの違いは何でしょうか。

司法書士や土地家屋調査士、登記官向けの専門雑誌、登記研究平成24年4月号を
読んでいて、やっぱりそうかと納得がいきました。

桜庭 倫 法務省民事局総務課補佐官の講演録「東京法務局における商業・法人登記の
相談事例の紹介等(上)」として掲載されています。
そこにある数字を借用しますと、
東京法務局法人登記部門の登記相談件数は1日に400~500件。
会社が、その内の9割を占めます。
内容は、多いもの順に、
1. 役員変更 2.本店・支店 3.商号・目的 4.設立 
5. 増減資  6.解散・清算 7.組織再編
大変、興味深いです。

筆者は、「登記は、ほとんどが原則として発生した事実の事後報告です。
事実を適法に発生させられるかどうかは会社の自己責任の問題になります。
登記の端緒となる登記関係事実が発生していることを前提に、登記手続きをどうしたらよいか、
添付書類は何かといった相談が本来の登記相談だと思われます。」と述べておられます。
登記手続きをどうするかが、本来の登記相談であるという意見ですね。
判断を求められても、それは法務局で対応することとは違うというのももっともです。

事務所にお越しになる方は、手続きをご依頼いただくことが前提ですので、
手続きについてのご相談がないのは当然ですが、
社長様が判断をする上で、
 何か問題点はないのか?
 他に検討すべき事項は?
 もっと他に選択肢はないのか?
を、一緒に考えるといったことが、相談内容となります。

特に、2~7にかけてのご相談には値打ちがあると思います。
相談に求める内容に応じて、相談先を選択していただければいいですね。

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会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
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司法書士佐井惠子
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