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NPO法人 法律が変わりました ☆企業法務vol.3⑧☆

2012年4月9日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
平成24年4月1日 特定非営利活動促進法・同施行令の一部改正が施行されました。
これにより、今まで誰が理事長だかわかりませんでしたが、
今後は、「代表権の制限のない理事」が、登記されることになります。

NPO法人の登記申請を依頼いただくことがありますが、
理事の人数が多いところは、全理事の住所氏名を全て登記するのは一苦労でした。
これからは、代表権のない理事については役員名簿に記載して、
役員変更届といっしょに、所轄庁に提出します。

従来から、定款に理事長の定めのある法人はありました。むしろ、多かったです。
例えば、「理事長は、この法人を代表する。」だとか、
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」といった規定のある法人を、
代表権の制限の定めのある法人といいます。

ところが、今まではこの代表権に加えた制限を、第三者に対抗することができなかったため、
結局、理事全員を登記することとなっていました。
(理事は、全員代表権があるのが原則で、理事長以外の理事の代表権に制限を加えることで、
制限を加えられていない理事である理事長には、本来の代表権が存在しているという考え方です。)

定款に代表権を制限する規定のあるNPO法人は、
4月1日施行日以後10月1日までに、変更登記を申請しなければなりません。
法人が資産の総額の変更や役員変更などの登記をする際には、一緒にこの変更登記をする必要があります。

役員変更総会後、議事録が出来上がり調印されるのを待っているのですが、
法人の中には、理事の人数が多く、なかなか書類が戻ってこないことも稀ではありません。
情報発信をして、急いでもらわないといけません。
6か月は、案外、あっという間です。

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会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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