超高齢化社会と企業経営
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
平成24年4月1日 特定非営利活動促進法・同施行令の一部改正が施行されました。
これにより、今まで誰が理事長だかわかりませんでしたが、
今後は、「代表権の制限のない理事」が、登記されることになります。
NPO法人の登記申請を依頼いただくことがありますが、
理事の人数が多いところは、全理事の住所氏名を全て登記するのは一苦労でした。
これからは、代表権のない理事については役員名簿に記載して、
役員変更届といっしょに、所轄庁に提出します。
従来から、定款に理事長の定めのある法人はありました。むしろ、多かったです。
例えば、「理事長は、この法人を代表する。」だとか、
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」といった規定のある法人を、
代表権の制限の定めのある法人といいます。
ところが、今まではこの代表権に加えた制限を、第三者に対抗することができなかったため、
結局、理事全員を登記することとなっていました。
(理事は、全員代表権があるのが原則で、理事長以外の理事の代表権に制限を加えることで、
制限を加えられていない理事である理事長には、本来の代表権が存在しているという考え方です。)
定款に代表権を制限する規定のあるNPO法人は、
4月1日施行日以後10月1日までに、変更登記を申請しなければなりません。
法人が資産の総額の変更や役員変更などの登記をする際には、一緒にこの変更登記をする必要があります。
役員変更総会後、議事録が出来上がり調印されるのを待っているのですが、
法人の中には、理事の人数が多く、なかなか書類が戻ってこないことも稀ではありません。
情報発信をして、急いでもらわないといけません。
6か月は、案外、あっという間です。
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司法書士佐井惠子
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