議事録に割印(契印)は必要か
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
バックアップがこれほど見事に効果を発揮するとは!
その会社は、役所に許可をいただいて事業を営んでいらっしゃいます。
目的変更をしているのですが、役所から、「それを反映した定款がない。」と、
指摘を受けて、電話をいただきました。
「公証役場に行けば、定款はもらえるのでしょうか?」と、ご担当者。
残念ながら、公証役場に保存している定款は、設立時の定款で、その後の変更には対応していません。
本来、その変更定款も含めて、会社に備え置くようにとの会社法の規定があります。
みなさまの会社には、最新の定款やその前、更にその前の定款。
そして設立時の原始定款を、保存していらっしゃいますか。
そんなことで、昼前に、作成にかかってほしいと指示した定款。
もう少しのところで、お昼休みになったので会社フォルダに保存。
お昼休みも開けたので、さあ、続きをと思ったところ、
何がどうなったかは分からないのですが、どうやらファイルを削除してしまったようです。
普段落ち着いたところがあるIさんも、ああでもないこうでもないと・・・。
そこで役に立ったのが、昼休みのバックアップ。
以前、お昼休みは一斉にいただいているとお話ししたことがありました。
そのお蔭で、パソコンのバックアップをお昼休みの間にとることができるようになったとも。
バックアップは?!
外付けハードディスクにちゃんと午前中に保存した定款は残っていました。
バックアップが、役に立ちました。
定款は、会社である以上、保存する必要があります。
佐井司法書士事務所は、会社のバックアップとお考え下さい。
最新の定款を二重、三重に保管させていただいています。
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会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
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司法書士佐井惠子
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