縁起物 皇帝の龍のカレンダー
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
農地法の許可を取ろうと、役所のホームページから申請書フォーム・契約書見本一式をダウンロードして、
ふんふん、簡単便利になったことと思っていたのですが・・・。
あれっ?この契約書、自動更新の規定がある!!
役所のホームページにある契約書となると、いかにもそれが模範的な契約書と考えられるかもしれません。
今回の契約は、賃貸借と違い、使用料を全くいただかない使用貸借というものです。
有料の賃貸借であれば、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。
賃貸借の期間満了前に、更新しない旨の通知をしないときは、
従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。
しかも、その通知には都道府県知事の許可が必要です。
一方、使用貸借については、自動更新の規定はありませんので、
期間が満了したら土地を返還してもらえるわけです。
農地は、耕作をしないでおくと、周囲の土地に雑草の種が飛んで、迷惑をかけることになります。
そういった意味でも、土地を代わって利用してもらうのは、
遠方にいる地主にとっては、大変ありがたいものです。
それでも、将来、どういう必要が生じるかわかりません。
あまり、先々まで拘束したくはないというのも正直なところです。
今回は、私自身のことでしたし、自分で手続きしようと市役所のホームページを見に行ったのですが、
農地法のことを知らなければ、そのまま自動更新規定のある契約書を利用していたでしょうし、
「申請は簡単にできたし、契約書サンプルもあって、
誰でもできるようになっていたよ。」等と、話していたかもしれません。
危ない危ない!
皆さん、申請できたら出来上がりと思ってしまいがちですが、
それは、最終目標ではなく、先々まで自分の権利を守ることが大切なはず。
少なくとも、契約内容を知った上で締結するのが最低条件ですね。
自分の立場から、契約を見てくれる人、相談に乗ってくれる人を得る。
そこに、プロに仕事を頼む値打ちがあると思うのです。
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司法書士佐井惠子
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