定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
スタートして間なしの会社に、商標登録することをお勧めしても、
まだこれからだからと、躊躇される社長さんが多いです。
そんなことで、以前より、会社設立時には、同じ商号が商標登録されていないかどうかを、
特許電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)でお調べしていましたが、(http://www.sai-shihou.jp/business/company.html#company030101)
昨日受講した、弁理士小林正樹先生による研修(大阪司法書士会主催)で、
もう一歩踏み込む必要を感じました。
最近は、インターネットでホームページを簡単に検索することができます。
商標を登録している会社は、以前よりずっと、他社が商標を侵害している事実を見つけやすい環境にあります。
狭い商圏の中でやっているだけなら大丈夫。ということは、もう難しいですね。
中小企業の場合、自社の商号を他社には使用させないという目的よりは、
他社から、使用を差し止められたり、金銭を求められたりしないように、
防御する目的で、商標登録をしておくことが重要です。
少なくとも、先ほどの特許電子図書館で、同一商標の有無を調べる位はしておきたいですね。
それも、事業が大きくなる前に、商品名を今ならまだ変更できるというタイミングで。
また、東南アジアにおいて、総特許出願件数の40%をアメリカ、20%を欧州、
10%を日本が占めているとのこと。
既に、勝負はついているのでしょうか。
商売をする以上、自社のブランドを確保すること。自社の技術を確保することが重要だとも。
「先手必勝を肝に銘ずべし」ということでしょう。
これは、ご依頼人に、機会あるごとにお伝えしていこうと思います。
そして、信頼できる弁理士さんにお繋ぎするのも、相談力の一つです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp