消費税改正と平成23年中に株式会社設立 ☆企業法務vol.3①☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務

こんにちは、佐井惠子です。
平成23年のうちに株式会社設立のご依頼が続いています。
今まで、資本金1000万円未満の新設会社は、2事業年度フルに免税事業者となっていましたが、
消費税法の一部改正で、平成24年以降については、消費税免税事業者の範囲が制限されることになるため、
今年中に、会社設立を目指すものです。

平成23年6月消費税法一部改正により、事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
平成23年中に設立した資本金1000万円未満の新設会社では、
初年度課税売上高が900万円、2期目2500万円であっても、
前々事業年度の売上高を基準としますので、3期目も消費税免税事業者となります。
ところが、平成24年以降設立の会社については、
今のケースでは、3期目より課税事業者となる場合が出てきます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

会社の設立を急いでするには、せめて1週間ほどいただきたいところですが、
例え消費税法改正が背中を押したとしても、
株主をどうするか、役員はどう選ぶか、会社設立において重要な、
そこの相談だけは、時間をかけて行っています。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

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