超高齢化社会と企業経営
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
株主名簿には、どんな情報を盛り込まないといけないのか?
きっと、あまりの簡単さに、驚かれますよ。
株主名簿は、本店に備え置きます。
株主名簿に載せる情報は、会社法に規定されています。
1. 株主の氏名と住所
2. 保有株式数
3. 種類株式発行会社においては、株式の種類及び種類ごとの数
4. 株主が株式を取得した日
5. 株券発行会社の場合は、株券の番号
6. 株式が信託財産に属する場合はその旨
7. 株式に質権を設定した場合は、質権者の氏名・住所と質権の目的である株式
いかがですか?あなたの会社の場合、株券を発行する定めがないのでは?
種類株式の発行もしていなければ、質権も関係ないし、信託もない・・・となれば、
株主名簿に必要な情報は、株主の住所氏名とその株数、それに取得した日。
簡単ではないですか?
全株数を合算すると、発行済み株式総数を超えた、なんていう笑えない話もありましたが、
その都度、手をいれておけば、決して難しいものではありません。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp