定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
新しく、会社の登記をご依頼いただく会社のほとんどが、定款を整備していません。
会社の株主名簿に至っては、ないのが当たり前?位な状況です。
定款については、佐井司法書士事務所では、とても大切にしています。
定款を見せて下さいと申し上げると、設立時の公証人の認証のついたものを持ってきて下さる会社や、
中には、縦書きの和紙のものであったり、額面株式の規定が残っていたり。
ですので、少し費用をいただいても、定款をタイプしてお渡ししています。
さて一方で、株主名簿ですが、これは設立以来フォローしていないと、
途中から作成しましょうと、簡単には言えないところがあります。
譲渡の有無などを確認しないことには、お引き受けできません。
株券を発行していない会社では、株主であることを記録している書類は、株主名簿以外にありません。
不動産の登記簿は国が管理していますが、
株主は、個々の会社が管理するもので、他に代わってしてくれません。
株主名簿を見せて下さいとお願いしても、そんなものはないとなると、
それでは、決算書の別表2を見せて下さいと言っています。
そこに書かれた株主さんで、間違いないでしょうか?と、確認しています。
株主名簿は、大変重要です。
株主名簿を作らず、あるいは虚偽の内容を書いていると、
会社の代表取締役は、100万円以下の過料に処すという規定もあります。
佐井司法書士事務所では、会社設立登記をご依頼いただくと、
株主名簿作成ファイルを差し上げています。
株主名簿は必ず作成し、変更の都度、整備しておきましょう。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp