一般社団法人外部役員の、責任を軽減する方法 ☆企業法務vol.2⑨☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
いずみ会計事務所の浦田 泉税理士さんの書くブログ「公益法人の皆様へ」を、
いつも、拝見して勉強させていただいています。
その平成23年9月26日付け記事。
「役員賠償責任のリスク」(http://ameblo.jp/izumikaikei/entry-11026907621.html)を読んで、
その続きを、勝手にブログに書かせて頂こうと思います。

一般社団法人や一般公益法人、公益社団法人や公益財団法人では、外部役員を招くということは良くありますね。
その外部役員は、ずっとその法人に詰めているわけではないし、内部の細かい事情までわからないだけに、
漠然と、役員を引き受けることに、不安を感じるということもあるのではないでしょうか。

外部役員の方が職務を行うにつき、
知らなかったり、重大な過失がないときには、思わぬ賠償責任が降りかからないように、
予め、定款を用意して、
予め定款で定めた額と、報酬の2年分の何れか高い額を限度とする旨の契約をすることを定めておき、
その上で、個別に責任限定契約を結ぶわけです。

もちろん、総社員の同意があれば、完全に免責されるわけですが、
その時にならないと、実際のところは分からないし、当てにならないよと、口にこそしませんが・・・。

私が、一般社団法人の理事の就任を依頼されたとき、報酬0円にはOKしましたが、
この規定だけは入れておいて下さいとお願いして、さっさと登記申請をしていまいました。
最初に「責任限定契約の定め」を登記するときに、登録免許税3万円がかかるだけですから。

そうそう、外部役員に該当するかどうか、詳しくはご相談下さい。

司法書士佐井惠子
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