公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
連休の最後の日曜日、宝塚市は武田尾へ、登記関係書類の署名捺印をいただきに、出かけました。
農業をなさっている方には、日曜日もなく、仕事の合間に時間を作っていただきました。
先日の台風の影響も残っているようで、武庫川の水量も多く、流れも速かったです。
ただ、とてもさわやかな天候で、ハイキング客も多く見られました。
武田尾は、JR宝塚駅より三田方面へ3駅目。
随分と緑が濃いでしょう。
今回のご依頼は、昭和30年代の農地の売買に関する登記手続きです。
そんなに昔の売買をそのままにしているなんて、考えられない?でしょうが、
実際、あります。
客観的な資料を揃えてもらい、それを確認して、所有権を移転するための書類を作成しました。
当然、その当時、働き盛りの買主さんも、今では、耕作は息子さんに任せておられます。
ご兄弟は他にも大勢いらっしゃいますが、農業を継ぐのはその息子さん。
そろそろ、田畑の承継も考えておられるとのこと。
考えているだけでは、法律的にはどうしようもないので、
今回の登記が終われば、
「どういった遺言になるか、原稿作りますから見て下さいね。」と、
検討していただくよう、お願いして帰りました。
今日から、また頑張りましょう。
司法書士佐井惠子
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