議事録に割印(契印)は必要か
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
昨日は、大阪府中小企業家同友会にて会社法をテーマに元気のでる勉強会で
定款を中心としたお話しをさせていただきました。
ちょうど、開始時刻午後1時あたりは、天気予報では台風まっただ中とか。
そんな中、20人もの皆様にご参加いただきました。
お付き合いいただきまして、本当に、ありがとうございます。
担当いただき、準備に力を貸して下さいました方にも、お礼を申し上げます。
会社法は、平成18年5月1日に施行され、
既存の会社は、それに対応するように、一斉に定款変更手続きをいたしましたが、
思えばそれは、法律に則った改正をするといったものでした。
今回、会社の経営者を対象とした、「元気の出る勉強会」の一コマを担当させていただき、
定款は、法律文書ではありますが、リスクに対する守りという発想から少し離れて、
その会社の経営者、従業員、株主の皆様方が、もっと身近に、
大切と思える定款とするお手伝いをすることも大切な仕事だと・・・。
それに気が付いたことは、大きな収穫でした。
「定款自治」もっともっと、ですね。
ちょうど、期間をかけてする定款の抜本的見直しのご相談をいただいたところです。
リスクに対する対応はもちろんですが、関係者の皆様に喜んでいただける、
司法書士が勝手に作った定款ではなく、会社の皆様と作り上げた、「何かひとつ」を、
一つでも、二つでも、入れこんだものにしたいと思います。
楽しみになってきました。
皆様、ありがとうございました。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com