蚊取り線香型蛍光灯 ☆成年後見vol.2⑦☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
昨日の大阪市内は、突然の雨が降ったり上がったりで、雨に濡れた方が多かったのではないでしょうか。
その8月5日は、「はんこの日」だそうです。
司法書士の仕事では、印鑑が大変重要です。
職印と実印、認印、最近では、オンライン申請のための電子署名etc.
昨日は、債権譲渡の登記申請をしましたが、これはオンライン申請ができません。
なぜなら、債権譲渡登記の現場では、全ての書類を電子で作成する必要があるため。
登記の委任をいただくための委任状に、依頼会社の譲渡人・譲受人両者の電子署名が必要ですが、
これがなかなか普及していないからです。
まだまだ、「はんこ」に電子署名は取ってかわれない状況です。
もっと進んで、役員変更の登記を申請する際に、株主総会と取締役会の議事録を添付して登記申請をしますが、
その株主総会議事録の方には、議事録作成者だけ「はんこ」を押せばすむようになってきました。
相対的に「はんこ」の存在価値が薄くなってきています。
一方で「はんこ」と言えば、子どもたちが高校卒業の時に、学校から認印をもらっています。
大学に入ると、いろいろと重宝するようです。日常生活においては、「はんこ」は健在ですね。
「佐井」という名前は、なかなか簡単には見つからないので、
我が家だけかもしれませんが、この記念品は役立っています。
確かに、変わった名前だとは思いますが、街角のはんこ屋さんのケースの前で、
こんな珍しい名前の印鑑もあるのに、なぜ「佐井」はない・・・?
なんて、思うことがあります。
その内、「電子署名の日」ができるかもしれませんね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com