定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
七夕の日に、「グーグル・ヤフーを味方につける」と題した同友会中之島支部の勉強会に参加しました。
その中で、法律目線ではないけれど、商号を定める際の、現代ならではの視点がとても新鮮でした。
講師は、中之島支部会員の印刷会社の会長さん。
自社のホームページを、あるキーワードで検索すると、
常に第一順位をキープしている方だけに、説得力満点です。
そのお話しの中で、(本題はもっと他にあったのですが)目からウロコがきらり!
会社の商号をつける時に、どこにでもある商号をつけると、
お客様に自社の名前でわざわざ検索してもらったとしても、目的の会社が画面の一番上にあがってこない場合がある。
商号でも、他と競合してしまう。戦わなければならないと・・・。
今まで、商号を決める際は、
不正競争防止法の視点で、有名な会社に似た名前はつけない方がいいですよとか、
他と間違い易い名前は避けるべきだとか、
むしろ、会社の名前を社会の中で育てていきましょうとか、お話ししていましたが、
検索したとき、上位にあがってくるかどうかという視点、
ありふれた名前の弊害を端的に示して下さって、本業の引き出しが増えました!
説明するときは、「リスク」よりも「お得」が説得力ありますしね。
思わぬお土産をもらって、雨の七夕でしたが、いやあ、嬉しかったです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com