お金以外のもので現物出資して増資する方法 ☆企業法務vol.1⑯☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
昨日、今日と、現金以外の方法で株式を発行するご相談を受けました。
昨日は、別の同族会社の株式を、今日は、不動産を出資して、株式の交付を受けたいという内容です。

金銭以外のものを出資することを、現物出資といいます。
具体的には、不動産、上場会社の株式、宝石店の貴金属や、中古車などを
現物出資の目的にしたことがあります。
資本取引なので、消費税はかかりません。
社長所有の不動産を会社が購入する方法としても、いいのではないでしょうか。

その他に、DESという、社長が会社に対して有する貸付債権を現物出資する方法。
長年、積もり積もって、1000万円を会社に貸し付けていたとしても
実際は、戻ってこないお金と思っていることが多いのではないでしょうか。
ところが、将来、社長が亡くなったときには、
1000万円満額が金銭債権として価値を持つようになり、
遺産の一部を構成して、相続税額を跳ね上げることになります。

そこで、返ってくる見込みのない金銭債権を現物出資して、社長は、株式と金銭債権を交換し、
会社は債務がなくなり、資本金が増加することとなります。

これは、最近発生した債権でなくても、対象となります。
債権の場合は、現物出資だからといって、特別大きな費用がかかることもありません。
条件がありますので、ご相談下さい。

現物出資が続いたので、今日のテーマにしました。

司法書士佐井惠子
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