自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
生前に、相続人から遺留分を主張しないと予め意思表示しておくことを、
遺留分の放棄といいます。
家庭裁判所に許可の申立てをしていましたが、受理後1週間で許可がおりました。
先日、コラムでご紹介していました遺留分の放棄。
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/7671
強制されて意思表示させられたということのないように、
家庭裁判所で合理的な理由がないかどうか判断の上、許可して初めて可能となる制度です。
被相続人の財産もおおむね明らかにし、
一方、遺留分の放棄者となる申立人も経済的に心配がないということ、
そのうえで、遺留分放棄をする理由・動機を書いて、家庭裁判所に許可を求めます。
今回は、問題がないケースではありましたが、それでも裁判所で期日が入るのかと思っていましたが、書面ですみました。
関東の裁判所です。
後は、被相続人となる方は、遺言を書くばかりです。
なぜなら、このままでは意味がないからです。
つまり、その相続人には何も残さないというような遺言があって、
初めて、その相続人が遺留分を侵害されたということになり、
それを、被相続人の生前のうちに、文句は言わないとしておきたい、
そのために、遺留分の放棄という制度があるのですから。
ここで、注意をしておきたいのは、遺留分の放棄をしていても、
相続人であることには変わりがないことです。
被相続人に、後から債務が発生する場合もあるでしょう。
債務は引き継ぎますので、改めて相続放棄をする必要があります。
遺留分の放棄をしているから関係ない、とは思わないことです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com