議事録に割印(契印)は必要か
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
阪神タイガースの低迷を阪急阪神ホールディングスの株主総会で追及する発言があったと、
朝日新聞に報じられていました。
その気持ち、わかるわかる。未だに、立ち位置に納得がいかないものだから、
いったい、どう応援していいか戸惑っています。
阪神タイガースは、阪急・阪神ホールディングスの連結子会社にあたります。
エンタテインメント・コミュニケ―ション事業の営業利益は、前年度比約11億円の減収ですが、
公平に見て、それは、3月末までの数字ですし、
決して、タイガースがこのように低迷したからというものではないでしょう。
ともかく、阪神電鉄株を持っていた個人株主にとっては、村上ファンド騒ぎ以来、いいことがありません。
あれよあれよと、阪急グループの傘下に入り、株主優待で甲子園のチケットをもらえていたのに、今はなく。
取締役会設置会社では、招集通知にある議案以外は決議できません。
ところが実際の株主総会では、議案に関係するもの、しないものを問わず、質問に対応しています。
本当は、そこまでしなくてもいいのですが、どちらの会社も、丁寧な議事進行を心がけていますね。
ですから議案にはなくても、こういう質問に対する想定問答集は作成されています。
取締役会のない会社や特例有限会社の場合は、総会はもっと真剣勝負となるはず。
これらの会社では、株主は自由に議案を出して決議することができます。
そもそも、紙の招集通知は不要ですから。
同じ「株式会社」という名を名乗っていても、適用される規定は随分と違うものです。
6月の最終週は、上場会社の株主総会が集中して、批判もありますが、
阪急阪神ホールディングスは、今回、少し早めたようですね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com