自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
一昨日に続いて、文藝春秋の自筆証書遺言特集にひとこと。
ご本人の文章を抜粋してご紹介します。
~前略~
遺言書を書くって、自分がどう生きたか、どういう死に方をしたいのか、
どういうふうに人と結びつき、繋がってきたか。
そういう諸々を自分に対して明らかにしていく作業でもあったのですね。
今まで怠っていた、と言うか、必要だと認識していなかった作業とじっくり向かい合えたかな。
これが今のわたしの正直な心境です。
~以下省略~
あさのあつこさんの感想は、遺言を書かれた皆さんに共通するもののように思います。
ところで、あさのさんの子どもさん方への付言事項が気になります。
全て夫に遺すとした上で、夫が相続したあさのさんの遺産について、
夫さんの相続発生時の分け方にまで、指示を出しているところ。
法律上は、遺言ではできないことを承知の上で、できればお願いねと、
にっこりと微笑むということでしょうか。
「私の印税については、美作市の図書館に書籍購入費として寄付してください。
印税が入り続ける限り、寄付を続けて下さい。」
私なら、遺言ではなく、民事信託を検討します。
最後に・・・、「何やら、さっぱりと爽快な気分です。」
そう思っていただきたくて、お勧めしています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com