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文藝春秋七月号「私の自筆遺言証書を公開する」藤原正彦氏の場合 ☆遺言・相続vol.7④☆

2011年6月13日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

文藝春秋


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
文藝春秋に自筆証書遺言を特集しているというので、読んでみました。
最初に、「自筆証書遺言」を「自筆遺言証書」としているところは、あれ?

以前にもご紹介したコクヨの「遺言書キット」を使って、
有名人に遺言を書いてもらって公開するという企画です。

今日は、藤原正彦氏(67歳 お茶の水女子大名誉教授)の遺言についての感想を少し。

これは、「ほぼいい」と思ったところは、付言事項です。
「遺言者藤原正彦への金銭の貸与を主張したり、遺言者藤原正彦の子供と称する者が現れた場合は、
ほぼ確実に虚偽であるから無視すること。」
「ほぼ確実に・・・」ここは、「確実に」としてもらわないと・・・とは思いますが、
当事者は、当たり前と思っていることでも、
俯瞰してみて「そんなこともあるかも」に、対応しているところは、いいですね。

ただ、お勧めできないと思うのは、
「自宅の土地建物に仕事場、山荘の土地建物、これら不動産を三人の子どもたちに相続させる。」
不動産の特定に問題が起きる可能性があることはともかく、
結局、兄弟のうち一人が住み続けるわけにはいかない、
売るしかない状況になってしまうこと。
そして、配偶者はどこに住むのでしょうか。

ご本人は、それも試練と思っておられるかもしれませんが、
折角の遺言がもったいないと思ってしまいます。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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