公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
文藝春秋に自筆証書遺言を特集しているというので、読んでみました。
最初に、「自筆証書遺言」を「自筆遺言証書」としているところは、あれ?
以前にもご紹介したコクヨの「遺言書キット」を使って、
有名人に遺言を書いてもらって公開するという企画です。
今日は、藤原正彦氏(67歳 お茶の水女子大名誉教授)の遺言についての感想を少し。
これは、「ほぼいい」と思ったところは、付言事項です。
「遺言者藤原正彦への金銭の貸与を主張したり、遺言者藤原正彦の子供と称する者が現れた場合は、
ほぼ確実に虚偽であるから無視すること。」
「ほぼ確実に・・・」ここは、「確実に」としてもらわないと・・・とは思いますが、
当事者は、当たり前と思っていることでも、
俯瞰してみて「そんなこともあるかも」に、対応しているところは、いいですね。
ただ、お勧めできないと思うのは、
「自宅の土地建物に仕事場、山荘の土地建物、これら不動産を三人の子どもたちに相続させる。」
不動産の特定に問題が起きる可能性があることはともかく、
結局、兄弟のうち一人が住み続けるわけにはいかない、
売るしかない状況になってしまうこと。
そして、配偶者はどこに住むのでしょうか。
ご本人は、それも試練と思っておられるかもしれませんが、
折角の遺言がもったいないと思ってしまいます。
司法書士佐井惠子
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