公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続放棄の(申述)手続きは、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で行います。
この手続きも、申述期間を延長する手続きも、郵送でできます。
東日本大震災で疎開をしている方も、わざわざ戻って裁判所に行く必要はありませんので、ご安心下さい。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
被相続人の第一順位相続人は、配偶者と子どもたち。
子どもたちが相続放棄をし、受理されると、
それを知ってから3か月以内に第二順位の被相続人の父母が相続放棄をします。
受理されたことを知ってから、3か月以内に被相続人の祖父祖母が相続放棄をします。
これ以上、尊属がいらっしゃらなければ、今度は被相続人の兄弟姉妹。
このように、相続放棄は順々にしていきます。
最後の相続人まで、全員が一度に相続放棄するわけにはいきません。
そんな訳で、全員の手続きが終わるまで、かなり期間が必要です。
それでも、第一次相続については、熟慮期間の3か月はあっという間に過ぎてしまいますね。
被相続人に借金がないと確信がもてない場合は、家庭裁判所に放棄期間の伸長の申立てをして下さい。
実際、外国にお住まいの相続人さんも、帰国することなく相続放棄の手続きをなさいました。
むしろ、郵便が確実に届くかどうか、そちらを心配しまいました。
お住まいの地の弁護士事務所や司法書士事務所でご相談下さい。
司法書士佐井惠子
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