医療法人の理事の任期にご注意下さい ☆企業法務vol.4③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
取締役の退職慰労金については、一定の基準のもと、社長一任という決議も有効です。
但し、そのためには一定の基準が株主に明らかになっていることが必要です。
役員退職金支給規定があれば、一般的には、一定の基準が存在すると考えます。
3月末決算の会社の総会シーズンが近づいてきています。
週末いただいたお問い合わせは、社長交代に際して支給する退職慰労金についてです。
株主総会で、具体的な金額を明らかにするのは抵抗がある。
社長一任で決議できないかといったものでした。
会社法に規定があります。
取締役が会社から受け取る財産上の利益全て、例えば報酬・賞与・退職金は、
株主総会で決議することを求めています。
この規定の趣旨は、お手盛り防止にありますので、
必ずしも金額を明確にしなければならないとまで考えていただく必要はありません。
但し、具体的な金額が定められなくても「一定の基準」があり、
かつ、社長や取締役会に具体的な支給金額、支給期日、支給方法などを
無条件に一任するような内容の決議でないことが必要です。
それが難しければ、具体的金額あるいは算定方法を決議する必要があります。
この点はご注意ください。
役員退職金支給規定はあるようですので、その内容を明らかにして
株主総会での承認決議をとっておいてください。
招集通知や総会での説明など、ご注意いただくことがありますので、
詳しくはお問い合わせください。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com