超高齢化社会と企業経営
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今年も、定時株主総会準備の時期となりました。
今日は、その中から、取締役の氏名についてのご質問を紹介します。
最近は、婚姻によって氏名を変更しても、ビジネスの場面では旧姓を使い続ける方が増えてきましたね。
今回のご質問は、その旧姓のままで登記ができないかというものでした。
確かに、取締役会設置会社の場合、代表権のない取締役については、
本名を確認する書類は必要ありませんので、旧姓で申請すれば登記はできてしまいます。
ただ、就任の場面では問題なくても、代表取締役が交代するような場面や、
取締役個人と会社との間での売買などを取締役会で承認するという重要な場面で、
商業登記法や不動産登記法では、
取締役本人が承認したという証のために、印鑑証明書の提出を求めています。
やはり、登記においては、本名以外での登記は想定していません。
登記簿は公の文書ですので、理解いただきたいと思います。
なお、外国人の方で、外国人登録原票に記載されている通称名を使用することは、問題ありません。
印鑑証明書には、この通称名も併記されているためです。
司法書士佐井惠子
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