自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
「遺留分を放棄することになんら異存はありません。その方が、これから気楽に母と付き合えます。」
遺留分放棄の打診をしたところ、そんな答えが息子さんから返ってきました。
昨日は、プロ野球開幕戦を甲子園で初勝利を挙げた阪神タイガース。
家に帰ったら、既にゲームは終わっていました。見たかったけれど、スポーツニュースを梯子して満足しています。
さて、離婚の際に、一人息子のAさんを夫の家に残してきていたお母様が、
再婚をして、二人の娘さんBさんとCさんに恵まれました。
Aさんもそろそろ還暦となります。
お母様は、マイホームを含む全財産を、BさんとCさんに遺したいと思い、
そのような遺言を書いたのですが、
A様には、遺留分といって、法定相続分の半分まで相続人としての権利を主張することができると聞き、
どうしたものかと、相談してこられました。
Aさん自身も、子どもさんがいらっしゃらないので、ご自身の相続がどうなるのか、
心配されているようだと、お母様から伺っていました。
そこで、Aさんと電話で話しをしましたところ、遺留分の放棄をすることは一向に構わないと快諾いただき、
Aさんも、お母様に遺留分の放棄をしてもらうと、お互いに相続が安心だと思うと言っていただきました。
それよりも、今まで付き合いのなかったお母様のところに、時折顔を出したいが、
これで、いらぬ心配をされなくて済むと、笑って仰いました。
なるほど。
家庭裁判所も慎重に判断する、遺留分放棄の申立てですが、
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/7671)
今回のケースでは問題なく許可が出ることでしょう。
今回は、関東にお住いの80歳を超えたお母様からのご依頼でした。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com