取締役会議事録(理事会議事録)への記名押印
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
平成23年3月2日の日本経済新聞朝刊によると、関西の中小メーカー間で、
新しい新規事業や海外からの受注獲得を目指して、連携から一歩進めて、
共同出資で新会社を設立する動きが相次いでいるとのこと。
ここのところ、私のコラムも会社法関連が続いています。
中小企業のトラブルの多くが、家族の問題から発生している現状がありますので、
どちらからのアプローチも必要だと思っています。
時々、会社に関わることも話させていただきます。
さて、記事によりますと、今までの異業種交流組織から生まれた連携などから一歩進んで、
一つの事業やプロジェクトのために、各社が共同出資をして会社を設立する動きがあるということです。
その会社とは、従来の「会社」の考え方ではなく、受け皿としての会社。
そこに求められているのは、企業理念が貫く人の組織ではなく、
まさしく一つの事業、一つのプロジェクト毎に設立する、事業体であって、
剰余金を内部留保するのではなく、配当することが前提となり、
永続させる会社ではなく、必ず終局させる会社、解散を視野に入れた会社ということです。
株式会社、合名・合資会社、合同会社(LLC)、有限責任組合(LLP)、一般社団法人と、各種ある中で、
設立コストの安さと速さ、出資者(社員)が直接経営判断できること、
株式会社と同様に有限責任であること、LLPと違って、権利義務の主体となれることから、
合同会社が選択されたのでしょう。
記事によると、各社のリスクを分散でき、共同受注に向けた人材を置けば各企業の弱点も補え、
従来の共同受注では損益配分やリスクの所在が曖昧だったところが、
会社にすることで、収支の流れや責任体制は明確にしやすくなる。と、解説しています。
こういった、直球真ん中ストライク的な使われ方をしてもらえると、
合同会社の立法担当者も嬉しいだろうな、なんて思っています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com